公益財団法人ネグロス育英会定款

第1章 総則

(名称)

(事務所)

第2章 目的及び事業

(目的)

(事業)

第3章 資産及び会計

(基本財産)

(事業年度)

(事業計画及び収支予算)

(事業報告及び決算)

(公益目的取得財産残額の算定)

第4章 評議員

(評議員)

(評議員の選任及び解任)

(任期)

第5章 評議員会

(構成)

(権限)

(開催)

(招集)

(議長)

(決議)

(議事録)

第6章 役員

(役員の設置)

(役員の選任)

(理事の職務及び権限)

(監事の職務及び権限)

(役員の任期)

(役員の解任)

(役員の報酬等)

第7章 理事会

(構成)

(権限)

(種類及び開催)

(招集)

(議長)

(決議)

(株主等の権利の行使)

(議事録)

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

(解散)

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

(残余財産の帰属)

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第10章 事務局

(事務局)

第11章 補則

(委任)

附則

  1. 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 3 この法人の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。
    1. 菅谷 慶一
  4. 4 この法人の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
    1. 中里 重隆
  5. 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    1. 土岐 元春
    2. 中川 久清
    3. 中村 政美
    4. 南  克已
    5. 矢口 雅章
    6. 吉田 馨
    7. 和田 俊一

附則

  1. 1 この定款は、令和6年1月16日から施行する。